1967-06-15 第55回国会 参議院 内閣委員会 第17号
国民年令関係について、拠出制——国民年金業務のうち、手帳の作成、交付、訂正等は市町村長に機関委任、過年度の未納保険料の徴収を市町村長に機関委任、そういう方向を臨調は答申しておるわけであります。
国民年令関係について、拠出制——国民年金業務のうち、手帳の作成、交付、訂正等は市町村長に機関委任、過年度の未納保険料の徴収を市町村長に機関委任、そういう方向を臨調は答申しておるわけであります。
むろんその中における年令関係は、ただいま労働大臣の言われましたように、若い人の雇用という数字が高くなりますけれども、中高年の方でもって、退職するとか、あるいはいろいろな整理段階におきましての問題が起こって参りますと、その面が労働対策としては一番大事な点ではないかというふうに考えております。
○柏村政府委員 ただいまお述べになりました少年に関する法規の、特に年令関係の矛盾等について御指摘があったわけでありますが、これらはいろいろ成立の当時から理由があってなされておるものとは思いますけれども、御指摘のようにその後の社会情勢の変化等によりましても、さらに十分検討して参らなければならぬ点が多々あるのではないかと思います。
○国務大臣(井野碩哉君) 非行少年の少年法に対しまする年令関係でございますが、これは私率直に申しますと、実は法務省へ私が参りますまでには、どうも最近少年犯罪が非常にふえてきた、十八才以上のはほとんどおとなに近くて、むしろ保護主義よりは刑罰主義で行ったほうがいいのじゃないかという気持を持っておった。
これはそういう年令関係から、約五名の専門調査員が、牧野先生初め退職いたしたわけでありまして、さしあたりまだかなり優秀な能力を持っておりますが、相当な年令に達しておる方もありますので、これは徐々に実現したい。今のところ、専門調査員というものは六十五を限度にいたしたいという方針で、それからだんだん六十才見当のところに引き下げていきたい、こう考えております。
それから年令の関係でございますが、この関係におきましては一応年令関係を十四才から十六才未満まで、それから十六才から十八才未満まで、十八才から二十才未満までに分けて説明しますと、これは第四表に出ている通りでありまして、これによりますと三十三年におきましても、あるいは三十二年におきましても、前年に比較して女性の少年刑法犯罪のうちで非常にふえておるのが十六才以上から十八才未満までで、いわゆる年少少年層、比較的年令
この点については田中官房副長官の発言の通りであろうと信じますが、もう一回私聞きたい点は、公取委員会が発足してからずっと勤務されて、しかも今度三たび任命された場合に、途中で年令関係で退官するに至る、それをしも押して、あえて三たび蘆野君を任命しようとするからには、今一部御説明ですが、よほどの理由があるのではないかと存じますが、この公取委員会における蘆野君の存在というものは、この人なくしては公取委員会が動
○政府委員(堀岡吉次君) ただいま御指摘の年令関係の繰り越しでございますが、裁定が決定いたしましてから、遺族の取りにくるのが年度内におくれましたということと、それがまあ大部分の理由でございますが、若干通知が次年度におくれましたという次第で、繰り越しが行われた次第でございます。
○湯山勇君 只今ので大要よくわかりましたが、義勇隊の場合には援護法による年令ですね、援護法では十七歳でしたが、この場合は十四歳から行つているというようなことを聞きますが、年令関係はどうなつておりますか。